利用規約・宿泊約款

ホテルセントノーム京都をご利用いただくにあたり、以下で定めております利用規則および宿泊約款を遵守していただきます。
必ず以下の内容を一読いただき、ご同意いただいたうえで当ホテルのサービスをご利用くださいませ。

利用規約宿泊約款

(適用範囲)
■第1条
  • 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2.当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
■第2条
  • 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者氏名
    • (2)宿泊日および到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が、宿泊中に前事項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立など)
■第3条
  • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  • 3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4.第2項の申し込みを同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
■第4条
  • 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合ならびに当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前条の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
■第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • a.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • b.満室により客室の余裕がないとき。
  • c.宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • d.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • e.宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • f.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • g.宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき(京都府旅館業法施行条令第4条)。
(宿泊客の契約解除権)
■第6条
  • 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
  • 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定によって当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
■第7条
  • 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
    • (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (5)宿泊しようとする者が泥酔などにより他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれのあるとき。他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動があるとき。
    • (6)寝室での寝たばこ、消防用の設備などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
(宿泊の登録)
■第8条
  • 1.宿泊客は宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
    • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
    • (3)出発日および出発予定時刻
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅券小切手、宿泊券、クレジットカードなど通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
■第9条
  • 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前11時とします。
  • 2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
    この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過3時間までは、室料金の30%
    • (2)超過7時間までは、室料金の50%
    • (3)超過7時間以上は、室料金の100%
(利用規則の厳守)
■第10条 宿泊客は、当ホテル内においては当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
■第11条
  • 1.当ホテルの主な施設などの営業時間は次のとおりとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリなどでご案内いたします。
    • (1)フロント・キャッシャーなどサービス時間
         イ. 門限 午前5時-午後12時
         ロ. フロント 24時間
         ハ. キャッシャー 24時間
    • (2)飲食など(施設サービス時間)
         カフェ・レストラン「フローラ」(1階)
         朝食 午前7時〜午前9時30分
         喫茶 午前9時30分〜午前11時30分
         昼食 午前11時30分〜午後2時
         喫茶・軽食午後2時〜午後5時
         夕食 午後5時〜午後9時30,分
         (オーダーストップ 午後9時)

         京料理「山水」(1階)
         昼食 午前11時30分〜午後2時
         夕食 午後5時〜午後10時
         (オーダーストップ 午後9時)

  • 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
■第12条
  • 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳およびその算定方法は、別紙第1に掲げるところによります。
  • 2.前項の宿泊料金などの支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなどこれに代わる方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
  • 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
■第13条
  • 1.当ホテルは宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2.当ホテルは消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災などに対処するため施設賠償責任保険に加入しております。

宿泊約款

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
■第14条
  • 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
(寄託物などの取り扱い)
■第15条
  • 1.宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損などの損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2.宿泊客が当ホテル内預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損などの損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
■第16条
  • 1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  • 2.宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 3.第2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
■第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
■第18条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
(別表第1)宿泊料金などの算定方法(第2条第1項、第3条第2項および第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金・ 追加料金
  • (1)基本宿泊料(室料)
  • (2)サービス料((1)×10%)
  • (3)税金
  • イ、消費税
  • ロ、特別地方消費税
  • (4)飲食料およびその他の判明料金
  • (5)サービス料((4)×10%)
  • (6)税金
  • ハ、消費税
  • 二、特別地方消費税

税金の精算
  • イ、消費税((1)+(2))の5%
    ※「(1)+(2)」が15,000円以下のときは免税
  • ハ、消費税「(4)+(5)」の5%
    ※「(4)+(5)」が7,500円以下のときは免税(遊興を伴う食の場合を除く)。
    備考:税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

(別表第2)違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数 契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名まで 100%  80%  20%
団体 15名以上 100%  100%  80%  20%  10%

  • (注)1. %は基本宿料に対する違約金の比率です。
  •    2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
  •    3 .団体客(15名以上)の一部についての契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした
        場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、
        違約金はいただきません。
利用規則

ホテルセントノーム京都では、宿泊約款第10条に基づき当ホテルの品位を保ち、またお客様が当ホテルに滞在中に快適かつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記のとおり定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。万一この規則に対してご協力がいただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項により、客室および当ホテル内の諸施設備のご利用をお断り申し上げることがあります。またお客樣のご協力が得られなかった結果生じた事故につきましては、当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
  • 1.ベッドの中など火災の発生しやすい場所での喫煙はご遠慮ください。
  • 2.ホテル内で厨房用、炊事用などの火器はご使用にならないでください。
  • 3.ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
    • (イ)動物などその他のペット類一般(ただし盲導犬を除きます)。
    • (ロ)悪臭・異臭が発生するもの。
    • (ハ)著しく多数量な物品。
    • (二)火薬・揮発油など発火または引火しやすいもの。
    • (ホ)所持を許可されていない銃砲、刀剣類。
    • (へ)その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの。
  • 4.ホテル内でとばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないでください。
  • 5.ホテル内で他のお客様にご迷惑をおよぼすような高声、放歌、または喧騒な行為はなさらないでください。
  • 6.睡眠薬その他薬物のご使用により、他のお客様あるいはホテルに迷惑をかける行為はおやめください。
  • 7.ホテル内の諸設備諸物品を当ホテルにご相談なく他の場所へ移動させるなど、現状を変更するようなことはなさらないでください。
  • 8.不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがございます。
  • 9. 客室をホテルの許可なしに宿泊および飲食以外の目的にご使用にならないでください。
  • 10.ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入ったり、立ち入りを強要なさらないでください。
  • 11.ホテル内に当ホテルの許可なしに飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないでください。
  • 12.ホテル内では当ホテルの許可なしに広告物の配布、掲示または物品の販売などはなさらないでください。
  • 13.廊下やロビーなどの場所に所持品を放置なさらないでください。
  • 14.ホテルの外観を損なうようなものを窓際に陳列なさらないでください。
  • 15.お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料などのお立て替えはお断りさせていただきます。
  • 16.お忘れ物、遺失物の処置は法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。
  • 17.ご予約のない場合または宿泊当日のご予約は、原則としてお預り金を申し受けます。
  • 18.ご宿泊に際し現金、貴金属などの貴重品はフロントの貴重品預りにお預けください。それ以外の場所での紛失については、ホテルは一切責任を負いかねます。
  • 19.ホテル内のレストランをご署名によってご利用される場合は、客室の鍵をご提示ください。
  • 20.客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料が加算されますのでご了承ください。なお公衆電話は1階にございます。
  • 21.ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
  • 22.未成年者のみのご宿泊は、特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
  • 23.ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、あらかじめフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
  • 24.ご滞在中、フロントからお勘定書の提示がございましたら、その都度お支払いください。
  • 25.料金のお支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、若しくはクレジットカードによりフロントにてお支払いください。なお旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承ください。
  • 26.ホテル内で撮影された写真などを許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
  • 27.勝手ながら所定の税金のほか、お勘定の10%をサービス料として加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申し上げます。
  • 28.ゆかた、パジャマ、スリッパなどで廊下など客室外にお出にならないでください。

  • 1.当ホテルは京都府市町村職員共済組合の施設です。したがいましては共済組合員のご利用を優先させていただきますので、一般のお客様の長期のご滞在はお断り申し上げます。
  • 2.共済組合員は宿泊に際して、組合員証の提示もしくは宿泊助成券の提示をお願いいたします。